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路上ライブでのカバー演奏は著作権の侵害になる?クリアする方法は?

「路上ライブでカバー曲を演奏したい」と考えていませんか?確かにまだ知名度があまりないアーティストにとっては、カバー曲は人を集める有効な手段です。

しかし、路上ライブでカバー曲を演奏すると、場合によっては著作権の侵害になってしまいます。最近では路上ライブに限らずYouTubeやSNSでの歌ってみた動画が著作権法に違反してしまうこともあり、不安に思う人も多いでしょう。

そこで本記事では、路上ライブと著作権について詳しく解説します。

著作権法に違反しないための大切なポイントも解説しているので、最後までご覧ください。

なお、この記事は条文と公開されている見解の整理です。個別の事案で判断に迷う場合は、著作権管理団体の窓口や弁護士に確認してください。

この記事の結論

  • 路上ライブでのカバー演奏は、3つの条件をすべて満たせば著作権者の許諾なしで演奏できます。著作権法第38条の例外にあたります。
  • 3つの条件は、営利を目的としていないこと、聴衆または観衆から料金を受け取らないこと、演奏者に報酬が支払われないこと。
  • チャリティーコンサートや商店街の宣伝イベントでの演奏は営利目的とみなされるため、許諾が必要になります。
  • 投げ銭とCD販売は扱いが定まっていません。報酬にあたるという見解と、入場料とはみなさないという見解の両方が公開されています。
  • 万が一を考えるなら、投げ銭を受け取らず、CD販売も行わないほうが無難です。
  • 許諾なしで認められるのは演奏だけです。市販の楽譜をメンバー用に複製するのは、別に著作権者の許可が必要になります。
  • 動画サイトやSNSへの投稿には配信利用の許諾が必要です。主要な動画サイトは管理団体と包括契約を結んでいますが、結んでいないサービスもあります。

路上ライブは著作権的に違法?

著作権法の条文をイメージした法律書

結論からいうと、路上ライブは3つの条件を守って行えば著作権には違反しません。

不特定多数の人に向けてライブをする場合、基本的には著作権者やJASRACといった著作権管理団体から演奏利用の許諾申請を得る必要があります。

しかし、著作権法第38条によると、一部の例外では著作権者などに許諾を得なくとも演奏することが可能です。

どのような条件なら、著作権者などの許可なく演奏しても著作権法に違反しないかは、このあと解説します。

路上ライブで著作権をクリアする3つのポイント

路上でギターを弾くストリートミュージシャン

路上ライブで著作権に違反しないためのポイントは以下の3つです。

  1. 営利を目的としていないこと
  2. 聴衆または観衆から料金を受け取らないこと
  3. 演奏者に報酬が支払われないこと

著作権に違反するかどうかの分かれ目は、営利目的であるかどうかです。

募金を募るためのチャリティーコンサートや、商店街を宣伝するためのイベントでの演奏などは、営利を目的としているためカバー曲を演奏をするには著作者の許諾が必要になります。

場面ごとの扱いを整理します。

場面 3条件の充足 許諾
個人が無償で路上で演奏する 満たす 不要(第38条の例外)
投げ銭を受け取る 「報酬」に当たるかは見解が分かれる 受け取らないほうが無難
その場でCDを販売する 見解が定まっていない 行わないほうが無難
チャリティーコンサートで演奏する 営利目的とみなされる 必要
商店街の宣伝イベントで演奏する 営利目的とみなされる 必要
市販の楽譜をメンバー用に複製する 演奏の例外とは別の行為 必要
動画サイトやSNSへ投稿する 配信は演奏とは別の利用 必要(包括契約があれば個別申請は不要な場合も)

この整理は編集部が著作権法第38条の条文と公開されている見解からまとめたものです。実際の判断は著作権管理団体の窓口や弁護士に確認してください。

許可が要らない場所の確認は路上ライブに必要な機材と併せて、演奏場所の管理者にも尋ねておきましょう。

路上ライブで投げ銭やCD販売をすると著作権の侵害になる?

投げ銭の受け皿と小銭

「投げ銭やCD販売は大丈夫なの?」と気になる人もいるでしょう。

過去にあったJASRACへの問い合わせをみてみると、路上ライブでの投げ銭やCD販売が報酬に当たるかについては明確な取り決めがなく、担当者によって見解が異なるようです。

ストリートでは、度々「投げ銭」が行われますが、これが報酬や入場料に当たるのではないか、と不安に思われる方もいるでしょう。ですがストリートの場合は「それを払わなければ見れない」というものではありませんよね。

明らかな商業目的のストリート演奏は例外として、個人でストリートで演奏されていて、投げ銭があった場合も入場料とみなしてはいません。

https://digireco.com/jasrac-interview2018

続けて、路上ライブで投げ銭をもらった場合、またCD販売を行った場合について訪ねました。担当者曰く「投げ銭は出演者への報酬にあたると考えられるので、著作権の侵害となる可能性が高い」とのことでした。

CD販売については「正直、微妙です」との回答で、明確な取り決めはないとのことです。

https://rojolive.com/introduce/jasrac_copyright

「投げ銭は出演者の報酬にあたるため著作権の侵害になる可能性が高く、CD販売も微妙」と答える人もいれば「それを払わなければ見れないわけではないため、投げ銭があった場合も入場料とみなしていない」と答える人も。

万が一のことを考えると投げ銭は受け取らず、CD販売も行わないほうが無難でしょう。

投げ銭を収益の柱にしたい場合は、オンラインライブの投げ銭の仕組みのように、権利処理が整った場を使う選択もあります。

市販の楽譜を複製して使用するのはNG!

市販の楽譜と著作権のイメージ

ライブをする際、メンバーが複数いる場合など楽譜をコピーして使いたいこともあるでしょう。

しかし楽譜は「著作物」にあたるため、自宅での私的利用や学校などの教育機関での使用以外は、基本的に複製するのに著作権者の許可を得る必要があります。

3つのポイントを守っていた場合でも、著作権者の許可がいらないのは演奏だけです。自分のバンドメンバーに市販の楽譜を複製して使用するのはNGですので、ご注意ください。

路上ライブの配信や投稿には配信利用許諾が必要

路上ライブを撮影する様子

カバー曲演奏動画を、動画投稿サイトなどにアップロードする場合は、著作権者や著作権管理団体からの配信利用の許可が必要です。

とはいえ、YouTubeやニコニコ動画などの有名動画サイトはJASRACやNexToneといった著作権管理団体と包括契約を結んでいることがほとんど。

JASRACやNexToneが管理している楽曲に関しては「自作の音源であること」や「広告目的でないこと」などの条件を満たしていれば、個別に許可をとる必要はありません。

しかし、なかには著作権管理団体と包括契約を結んでいないSNSや動画サイトもあるため、投稿する前に必ず確認するようにしましょう。

録画そのものの進め方はライブ映像の撮影を個人で行う方法、発信との連動は路上ライブの集客をSNSで広げる方法にまとめてあります。

路上ライブでの著作権は見逃されているケースも

法的な判断を表す法廷の小槌

仮に著作権が侵害されている場合であっても、刑事告訴できるのは原則として被害にあった本人やその家族、遺族です。

JASRACといった著作権管理団体ではなく作曲した本人が著作権を持っている場合は、自分の曲が使われていても、わざわざ告訴をしない人もいます。

ただし、見逃されていることと許されていることは別です。自分が曲を書く側に回ったときの手続きはJASRACに個人で登録する方法で扱っています。

よくある質問

路上ライブでカバー曲を演奏すると著作権の侵害になりますか?

3つの条件をすべて満たせば侵害になりません。著作権法第38条で、一部の例外として著作権者などの許諾を得ずに演奏できると定められています。

条件は、営利を目的としていないこと、聴衆または観衆から料金を受け取らないこと、演奏者に報酬が支払われないこと。この3つが揃わない場合は、著作権者か著作権管理団体の許諾が必要になります。

投げ銭を受け取ってもよいですか?

扱いが定まっていません。公開されている見解では「投げ銭は出演者への報酬にあたると考えられるので、著作権の侵害となる可能性が高い」というものと、「それを払わなければ見れないわけではないため、投げ銭があった場合も入場料とみなしていない」というものの両方があります。

明確な取り決めがなく担当者によって見解が異なるため、万が一を考えるなら受け取らないほうが無難です。

その場でCDを販売してもよいですか?

こちらも明確な取り決めがありません。公開されている問い合わせの記録では「正直、微妙です」との回答が示されています。

販売が報酬にあたると判断されれば、3つの条件のうち「演奏者に報酬が支払われないこと」を満たさなくなります。慎重に進めるなら、路上での販売は行わないほうが無難でしょう。

チャリティーや商店街のイベントでも許諾は不要ですか?

必要になります。募金を募るためのチャリティーコンサートや、商店街を宣伝するためのイベントでの演奏は、営利を目的としているとみなされます。

主催者側で許諾の手続きが済んでいる場合もあるため、出演が決まった時点で主催者に確認してください。

市販の楽譜をメンバー用にコピーしてもよいですか?

できません。楽譜は著作物にあたるため、自宅での私的利用や学校などの教育機関での使用以外は、複製に著作権者の許可が必要です。

3つのポイントを守っていた場合でも、許可がいらないのは演奏だけです。メンバー分が必要なら、必要な部数を購入してください。

路上ライブの動画を投稿するときはどうなりますか?

配信利用の許可が必要です。演奏の例外とは別の扱いになります。

ただしYouTubeやニコニコ動画などの主要な動画サイトは、JASRACやNexToneと包括契約を結んでいることがほとんどです。管理団体が管理している楽曲なら、「自作の音源であること」「広告目的でないこと」などの条件を満たせば個別の許可は不要な場合があります。

包括契約を結んでいないサービスもあるため、投稿前に必ず確認してください。

路上ライブでのカバー演奏は著作権に注意して

路上で演奏するアーティストの後ろ姿

路上ライブでカバー曲を演奏する際は、著作権者か著作権管理団体からの許可が必要です。

しかし、本記事で紹介したポイントを守ったうえで演奏する場合は、例外的に許諾なしで演奏することが認められています。

最後にもう一度、3つのポイントを確認しておきましょう。

  1. 営利を目的としていないこと
  2. 聴衆または観衆から料金を受け取らないこと
  3. 演奏者に報酬が支払われないこと

実際問題として、個人レベルの路上ライブで著作権が問題となるケースは稀ですが、規模が大きく、大々的に報酬を得ている場合はご注意ください。

著作権には注意したうえで、正しく路上ライブを行いましょう。

毎日配信をしても、お客さんは増えない。告知をしても、ライブの客席は空いたまま。新しい曲を作っても、誰にも届かない。

努力はしているのに、ほとんどの人が報われない。それが、多くのアーティストが直面している現実です。

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インディペンデントアーティスト編集部

「私たちは音楽を諦めない」というビジョンを掲げ、多様なジャンルのインディペンデントアーティストたちを紹介する オウンドメディアを運営しています。新たな才能を発掘し、アーティストの創造性を全面的に支援することで、 音楽の新しい形を創り出しています。マイクロライブ空間アプリ「コロム」運営。